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診療報酬ポイント(医療機器)

診療報酬の一覧

診療報酬ポイントの詳細です。

 対象機器   診療報酬の詳細    点数
断続定電流治療器
 /ノーマライザ
 消炎鎮痛等処置(1日につき) 2.器具等による療法    35点
自動体外式除細動器
 (AED-2100,2150,
 2151,2152) 
 カウンターショック
 (1日につき) 
 
1. 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合   2,500点
2. その他の場合   3,500点
デフィブリレータ
カルジオライフ

 (TEC-5521,5531)   
@ 1カウンターショック(1日につき)   3,500点
A 呼吸心拍監視、
 新生児心拍、

 呼吸監視装置、
 カルジオス
コープ
  (ハートスコープ)、
 カル
ジオタコスコープ
1. 1時間以内又は1時間につき   50点
2. 3時間を超えた
 場合

 (1日につき)
イ. 14日を超えた場合  50点
ロ. 7日を超え14日以内の場合  130点
ハ. 7日以内の場合  150点
B医療機器安全管理料 (算定上の注あり、施設基準あり)    100点
  心電計
 (ECG-2320)
 心電図検査  1. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導  130点
 6. その他(6誘導以上)   90点
 負荷心電図検査
  (同一月2回目以90/100
 を算定)
 1. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導  320点
 2. その他(6誘導以上)   190点
 全自動血球計数器
 /セルタックα

   (MEK-6500,6510)
 血液形態・機能検査  5. 末梢血液一般検査  21点
 検体検査判断料  2. 血液学的検査判断料 (同一月に1回限り算定可)   125点
  外来迅速検体検査加算 (検体検査1項目ごと。5項目限度)  10点
 血液採取(1日につき)
  (算定上の注あり) 
1. 静脈   20点
2. その他  6点
 臨床化学分析装置
 /セルタックケミ

    (CHM-4100)
 検体検査実施料 1. ヘモグロビンA1c(HbA1c)   49点
2. C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)定量  16点
 検体検査判断料  4. 血液学的検査判断料 (同一月に1回限り算定可)   125点
5. 免疫学的検査判断料 (同一月に1回限り算定可)   144点
 検体検査料 外来迅速検体検査加算 
   (検体検査1項目ごと。5項目限度) 
 10点
 血液採取(1日につき)
 (算定上の注あり) 
1. 静脈  20点
2. その他  6点
ポケットSpO2モニタ
 /オキシパルプチ

 (WEC-7201)
  経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)  30点
  終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(1連につき)  100点
ベッドサイドモニタ
   (PVM-2701,2703) 
@呼吸心拍監視、
 新生児心拍、

 呼吸監視装置、
 カルジオスコープ

 (ハートスコープ)、
 カルジオタコス
コープ 
1. 1時間以内又は1時間につき   50点
2. 3時間を超えた
 場合
 
(1日につき) 
イ. 7日以内の場合  150点
ロ. 7日を超え14日以内の場合  130点
ハ. 14日を超えた場合  50点
A心拍出量測定 (同一月2回目以降90/100を算定) 
   (注)心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、開始日に限り1,300点を加算する。
 150点
B観血的動脈圧測定
 (カテーテル
の挿入に要
 する費用及びエック
ス線
 透視の費用を含む。) 
1. 1時間以内の場合  130点
2. 1時間を超えた場合(1日につき)  260点
C観血的肺動脈圧測定 1. 1時間以内又は1時間につき  150点
2. 2時間を超えた場合(1日につき) 
 (注)バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、
    開始日に限り1,300点を加算する。
 450点
D中心静脈圧測定(1日につき)  1. 4回以下の場合  100点
2. 5回以上の場合
 (注)中心静脈圧測定の目的でカテーテルを挿入した場合は、
    1,400点を加算する。
 中心静脈注射及び中心静脈圧測定を同一のルートから行った
 場合は、一方のみ算定する。
 200点
E経皮的動脈圧酸素飽和度測定(1日につき)   30点
F終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき)  100点
長時間心電図記録器
 (RAC-2503) 
ホルター型心電図検査
 (解析料を含む) 

 (同一月2回目以90/100
 を算定)
1. 30分又はその端数を増すごとに  90点
2 .8時間を越えた場合  1,500点
携帯用睡眠時無呼吸
 検査装置

 (SAS-3200)
 終夜睡眠ポリグラフィー
 (同一月2回目以降90/100
 を算定)  
1. 携帯用装置を使用した場合   720点
 ホルター型心電図検査
 (解析料を含む)

 (同一月2回目以降90/100
 を算定) 
1. 30分又はその端数を増すごとに  90点
2. 8時間を越えた場合  1,500点