診療報酬ポイントの詳細です。
対象機器 | 診療報酬の詳細 | 点数 | ||
断続定電流治療器 /ノーマライザ |
消炎鎮痛等処置(1日につき) | 2.器具等による療法 | 35点 | |
自動体外式除細動器 (AED-2100,2150, 2151,2152) |
カウンターショック (1日につき) |
1. 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 | 2,500点 | |
2. その他の場合 | 3,500点 | |||
デフィブリレータ カルジオライフ (TEC-5521,5531) |
@ 1カウンターショック(1日につき) | 3,500点 | ||
A 呼吸心拍監視、 新生児心拍、 呼吸監視装置、 カルジオスコープ (ハートスコープ)、 カルジオタコスコープ |
1. 1時間以内又は1時間につき | 50点 | ||
2. 3時間を超えた 場合 (1日につき) |
イ. 14日を超えた場合 | 50点 | ||
ロ. 7日を超え14日以内の場合 | 130点 | |||
ハ. 7日以内の場合 | 150点 | |||
B医療機器安全管理料 (算定上の注あり、施設基準あり) | 100点 | |||
心電計 (ECG-2320) |
心電図検査 | 1. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 | 130点 | |
6. その他(6誘導以上) | 90点 | |||
負荷心電図検査 (同一月2回目以90/100 を算定) |
1. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 | 320点 | ||
2. その他(6誘導以上) | 190点 | |||
全自動血球計数器 /セルタックα (MEK-6500,6510) |
血液形態・機能検査 | 5. 末梢血液一般検査 | 21点 | |
検体検査判断料 | 2. 血液学的検査判断料 (同一月に1回限り算定可) | 125点 | ||
外来迅速検体検査加算 (検体検査1項目ごと。5項目限度) | 10点 | |||
血液採取(1日につき) (算定上の注あり) |
1. 静脈 | 20点 | ||
2. その他 | 6点 | |||
臨床化学分析装置 /セルタックケミ (CHM-4100) |
検体検査実施料 | 1. ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 49点 | |
2. C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)定量 | 16点 | |||
検体検査判断料 | 4. 血液学的検査判断料 (同一月に1回限り算定可) | 125点 | ||
5. 免疫学的検査判断料 (同一月に1回限り算定可) | 144点 | |||
検体検査料 | 外来迅速検体検査加算 (検体検査1項目ごと。5項目限度) |
10点 | ||
血液採取(1日につき) (算定上の注あり) |
1. 静脈 | 20点 | ||
2. その他 | 6点 | |||
ポケットSpO2モニタ /オキシパルプチ (WEC-7201) |
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) | 30点 | ||
終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(1連につき) | 100点 | |||
ベッドサイドモニタ (PVM-2701,2703) |
@呼吸心拍監視、 新生児心拍、 呼吸監視装置、 カルジオスコープ (ハートスコープ)、 カルジオタコスコープ |
1. 1時間以内又は1時間につき | 50点 | |
2. 3時間を超えた 場合 (1日につき) |
イ. 7日以内の場合 | 150点 | ||
ロ. 7日を超え14日以内の場合 | 130点 | |||
ハ. 14日を超えた場合 | 50点 | |||
A心拍出量測定 (同一月2回目以降90/100を算定) (注)心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、開始日に限り1,300点を加算する。 |
150点 | |||
B観血的動脈圧測定 (カテーテルの挿入に要 する費用及びエックス線 透視の費用を含む。) |
1. 1時間以内の場合 | 130点 | ||
2. 1時間を超えた場合(1日につき) | 260点 | |||
C観血的肺動脈圧測定 | 1. 1時間以内又は1時間につき | 150点 | ||
2. 2時間を超えた場合(1日につき) (注)バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、 開始日に限り1,300点を加算する。 |
450点 | |||
D中心静脈圧測定(1日につき) | 1. 4回以下の場合 | 100点 | ||
2. 5回以上の場合 (注)中心静脈圧測定の目的でカテーテルを挿入した場合は、 1,400点を加算する。 中心静脈注射及び中心静脈圧測定を同一のルートから行った 場合は、一方のみ算定する。 |
200点 | |||
E経皮的動脈圧酸素飽和度測定(1日につき) | 30点 | |||
F終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) | 100点 | |||
長時間心電図記録器 (RAC-2503) |
ホルター型心電図検査 (解析料を含む) (同一月2回目以90/100 を算定) |
1. 30分又はその端数を増すごとに | 90点 | |
2 .8時間を越えた場合 | 1,500点 | |||
携帯用睡眠時無呼吸 検査装置 (SAS-3200) |
終夜睡眠ポリグラフィー (同一月2回目以降90/100 を算定) |
1. 携帯用装置を使用した場合 | 720点 | |
ホルター型心電図検査 (解析料を含む) (同一月2回目以降90/100 を算定) |
1. 30分又はその端数を増すごとに | 90点 | ||
2. 8時間を越えた場合 | 1,500点 |